サービス内容SERVICE

居宅介護支援のサービスは
すべて無料で受けられます。

居宅介護支援とは、介護保険法に基づき、要介護認定(要支援認定)を受けた方が、ご自宅で、各介護サービスを利用しながら、生活する事ができますように、支援を計画する事業所です。

居宅介護支援サービスSERVICE

ご利用料金

自己負担金0

介護保険から全額給付

ケアプランの作成

SERVICE01

ケアプランの作成

介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ご本人様、ご家族の心身の状況や生活環境、ご希望等に沿って、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、そのケアプランに基づいて、介護保険サービスなどを提供する各事業所との連絡・調整などを行います。
制度上、「自宅(居宅)とされる住宅型有料老人ホームや、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)のご利用者様(入居者)にもケアプランの作成などを行います。

SERVICE02

要介護認定申請手続き

介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定(要支援認定)を受けなければなりません。要介護認定(要支援認定)の申請は市町村に行いますが、地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所に申請を代行も可能です。
申請後は、介護認定調査を受けます。認定調査は、市町村の職員、あるいは市町村から委託されたケアマネージャーがご自宅に訪問し、心身の状態などについて、ご本人様、もしくはご家族様から、聞き取り調査をします。
また、申請には、かかりつけの主治医の意見書も必要です。申請書にかかりつけ医を記載する事で、市町村から、主治医のもとへ介護意見書が依頼されます。かかりつけ医の主治医がいない場合は、市町村が指定する医師のもとで診察を受けます。
認定調査の結果と、主治医意見書をもとに、介護度が決定し、介護保険証が届きます。

要介護認定申請手続き
サービス提供事業者との連携・調整

SERVICE03

サービス提供事業者との
連携・調整

ケアプランの目標を設定したら、必要な介護サービスを決定します。
ご自宅での家事や、身の回りのお手伝いを希望される場合は訪問介護、他者との交流などで生活の活性化、介助による入浴が必要な場合はデイサービス、ご自宅の住居の環境調整には福祉用具、主治医の指示により、医療スタッフによる介入が必要な場合には訪問看護、薬剤管理が必要な場合には薬剤師との連携、など、必要なサービスを相談しながら、毎月のスケジュールを組みます。
ケアマネージャーは、ケアプランの内容に沿ったサービスが提供されるように、ケアプランの情報をサービス提供事業者と共有します。

SERVICE04

毎月のモニタリング・
プランの見直し

介護サービスの利用が開始されたら、ケアマネージャーがご自宅に訪問し、現状の確認が行われます。これをモニタリングと言い、最低でも月に1回以上の訪問が必要です。
定期的なモニタリングにより、心身の状況や、環境の変化を把握し、新たなサービス導入は必要ないかを聞き取った上で、介護サービスの変更が必要と判断された場合には、ケアプランの見直しをします。

毎月のモニタリング・プランの見直し
ご利用者様・ご家族様からの相談

SERVICE05

ご利用者様・
ご家族様からの相談

ケアマネージャーは、ご利用者様やご家族から、さまざまな相談を受け、ご利用者様のお困りごとに対し、各サービス事業所と連携を取りながら、サポートをします。

お問い合わせCONTACT

電話アイコン

お電話はこちら

【受付】8:30~17:30(平日)

FAXアイコン

FAXはこちら

メールアイコン

メールはこちら